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【公式】東京都観光汽船(TOKYO CRUISE)
SAFETY & PRIVACY

安全方針SAFETY POLICY

東京都観光汽船株式会社は「水上エンターテインメント企業として人々に非日常の感動と喜びを全力で提供する」という経営理念に基づき、「安全」がお客様への絶対・必要・最重要なサービスであることを認識し、ここに「安全」方針を定めます。

  1. 東京都観光汽船株式会社の事業活動全てにおいて「安全」を最優先させるものとし、これらにかかわる全ての法律・法令を遵守します。
  2. 運航基準、作業基準の継続的な改善と事故の予防に最善を尽くします。
  3. 継続的な「安全」体制実現のため「安全運航」を重点テーマとして次の項目に取り組みます。
    (1) 安全確認と安全意識の高揚
    発航前に点検・スタンバイミーティングの実施
    (2) 事故防止5則
    1. この腕で、しっかり守ろう人の命
    2. 安全に一致協力しよう(前方、左右、後方安全確認)
    3. 航行の安全を守ろう(操船者への助言を活発に)
    4. 避けるだろう、気が付くだろう、の「だろう」操船はしない
    5. 海難は、時なし、場所なし、予告なし
    (3) 行動規範
    • 航行中及び離着桟の安全確認徹底
    • 離着桟の十分な見張りの徹底
    • 特に着桟前の後進テスト及び進入速度を十分に落とすことを徹底
    • 航行中は当該運航に必要な作業に専念する
  4. 「安全」方針を達成するため「安全運航」の教育、指導、実践を求め、全社員に安全意識の向上および周知徹底を行います。

2003年5月10日
東京都観光汽船株式会社
代表取締役社長 守谷慎一郎

プライバシーポリシーPRIVACY POLICY

東京都観光汽船株式会社(以下当社という)では個人情報を以下の基準で取り扱います。

  • 個人情報の定義
    個人情報とは個人に関する情報であり、その情報に含まれる氏名、住所、生年月日、メールアドレスその他の記述、または個人別に付与された番号や記号、その他の符号、画像もしくは音声により、その個人を識別できるものをいいます。
  • 個人情報の収集
    個人情報を収集する際は、予めその目的、利用内容を伝えた上で、適切な範囲で個人情報を収集します。
  • 情報の開示または提供
    当社では、ご本人の同意なく第三者に個人情報を開示または提供することは原則的にいたしません。 ただし、以下の場合には個人情報を開示または提供する場合があります。
    • 当社と機密保持契約を締結している協力企業や提携会社
    • 個人を特定できない形式に加工した場合
    • 警察からの要請などの官公署からの要請
    • 法律の適用を受ける場合
    • 本サービスを維持するために必要な場合
    • 利用者、当社、または第三者の財産・権利・生命の安全・公益を守るために必要な場合
  • クッキーについて
    サイトの内容を利用者がより満足いただけるよう改良したり、カスタマイズされたサービスを利用者に提供するために、クッキーを使用する場合があります。クッキーは利用者がサイトを訪れた際に、その利用者のコンピュータ内に記録されますが、記録される情報は個人を識別するものではありません。水上バスでは、保存された記録によって、利用者向けに カスタマイズしたサービスをお届けします。
  • サービスの変更及び停止
    当社では、ユーザーへの事前の通知を要せず、サービス内容の変更及びサービス用設備の保守作業、天災等の不可抗力、その他の理由によりサービスの運用を停止することが出来るものとします。
  • 免責事項
    東京都観光汽船(水上バス)ウェブサイトで提供する情報は、個人の主観的評価や時間経過による変化が含まれるため、その完全性、正確性、安全性等についていかなる保証も行いません。 また、広告主あるいはそのリンク先から利用者に送られるウェブでの情報提供、Eメール、電話、FAX等の内容により利用者に発生した損害について一切の責任を負いません。

キャンセルポリシーCANCELLATION POLICY

  • 定期便(減員についても適用)
  • 乗船日の7日前まで        無料
  • 乗船日の6日前から2日前まで  10%
  • 乗船日の前日から出航前まで   30%
  • 出航後             100%

  • 15名以上の団体(減員についても適用)(2023年9月1日より)
  • 乗船日の8日前まで        無料
  • 乗船日の4日前(17:30)まで  50%
  • 乗船日の3日から         100%

  • イベントクルーズ (減員についても適用)
  • 乗船日の7日前まで   無料
  • 乗船日の4日前まで   30%
  • 乗船日の3日前から   100%

学校行事の運賃適用方抜粋

運賃の適用方より抜粋 - 東京都観光汽船株式会社(2007年1月26日改正)

  • (2)学生団体旅客運賃学校教育法又は児童福祉法による学校等に通学又は通園する学生・生徒及び児童等とその付添人で、次に掲げる学校等の長から申し込みのあった場合で、有料乗船者15名を超えた場合について適用する。
    • (ア)学校教育法第1条の小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、高等専門学校、大学、盲学校、聾(ろう)学校、養護学校及び幼稚園(通信教育を含む)。
    • (イ)上記以外の国公立の学校
    • (ウ)学校教育法第82条の2及び第83条の私立学校。
    • (エ)児童福祉法第39条の保育所1.大人(付添人を含む)については、2等旅客運賃の3割引、小児については小児旅客運賃の1割引とする。

手帳保持のお客様の運賃適用方抜粋

運賃の適用方より抜粋 - 東京都観光汽船株式会社(2019年1月1日改正)

  • (6)身体障害者運賃身体障害者福祉法の適用を受ける者で、同法による身体障害者手帳の交付を受ける者で手帳の提示があった場合について適用する。但し、学校及び施設等の長による「減免申請書」の提出があった場合は、これに代える事ができる。付添人(介護者等)については、当該身体障害者1名につき1名までが当該身体障害者と同一区間を同一便で旅行する場合について適用する。
    (a)身体障害者の定義この割引の適用において、身体障害者とは、身体障害者福祉法第15条第4項の身体障害者手帳の交付を受けているものをいい、これを次に掲げる第1種身体障害者及び第2種身体障害者に分ける。
    • 1.第1種身体障害者とは、次に掲げる障害の等級の範囲に属する者をいう。
      • (イ)視覚障害1級から3級及び4級の1
      • (ロ)聴覚障害2級及び3級
      • (ハ)肢体不自由・上肢1級、2級の1及び2級の2
        • ・下肢1級、2級及び3級の1
        • ・体幹1級から3級
        • ・乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害上肢機能1級及び2級移動機能1級から3級
      • (ニ)心臓、じん臓若しくは呼吸器又はぼうこう若しくは直腸若しくは小腸若しくはヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障害
        • ・心臓、じん臓若しくは呼吸器又は小腸の機能障害1級、3級及び4級
        • ・ぼうこう又は直腸の機能障害1級及び3級・ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能障害1級から4級
      • (ホ)前各号の障害の種類を2つ以上有し、その障害の総合の程度が前各号の等級に準ずるもの
    • 2.第2種身体障害者とは、次に掲げる障害の等級の範囲に属する者をいう。
      • (イ)視覚障害4級の2、5級及び6級
      • (ロ)聴覚又は平衡機能障害・聴覚障害4級及び6級・平衡機能障害3級及び5級
      • (ハ)音声機能、言語機能又はそしゃく機能障害3級及び4級
      • (ニ)肢体不自由・上肢2級の3、2級の4及び3級から6級
        • ・下肢3級の2、3級の3及び4級から6級
        • ・体幹5級・乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害
        • ・上肢障害3級から6級
        • ・移動機能4級から6級
      • (ホ)ぼうこう又は直腸の機能障害4級
      (注)上記の障害の種別及び等級は、身体障害者福祉法施行規則別表第5号による。
    • 1.身体障害者及びその付添人の2等旅客運賃・小児旅客運賃について5割引とする。
  • (7)知的障害者運賃
    厚生事務次官通知「療育手帳制度について」に規定する療育手帳の交付を受ける者で手帳の提示があった場合について適用する。但し、学校及び施設等の長による「減免申請書」の提出があった場合は、これに代える事ができる。付添人(介護者等)については、当該知的障害者1名につき1名までが当該知的障害者と同一区間を同一便で旅行する場合について適用する。
    • (a)知的障害者の定義この割引の適用において、知的障害者とは、昭和48年9月27日厚生省発児156号厚生事務次官通知「療育手帳制度について」に規定する療育手帳の交付を受けている者をいい、これを次に掲げる第1種知的障害者及び第2種知的障害者に分ける。
      • (イ)第1種知的障害者とは、昭和48年9月27日厚生省児童家庭局長通知「療育手帳制度の実施について」に規程する障害の程度が重度の者をいい、療育手帳の判定欄の記述が「A」のもの
      • (ロ)第2種知的障害者とは、知的障害者であって上記1.以外の者をいう。療育手帳の判定欄の記述が「B」のもの 1.知的障害者及びその付添人の2等旅客運賃・小児旅客運賃について5割引とする。
    (8)精神障がい者運賃
    精神障がい者及びその介護者又は付添人に対する運賃の割引は、次に定めるところによる(イベント船を除く)。
      精神障がい者の定義        
        この割引の適用において、精神障がい者とは、精神保健及び精神障がい者福祉に関する法律第45条の精神障がい者保健福祉手帳の交付を受けているものをいう。
                 
      • ①障がい者保健福祉手帳の提示をした場合に限る
      • ②介護者又は付添人については、精神障がい者1名について当社において介護能力があると認めた介護者又は付添人1名が、当該精神障がい者と同一の乗船区間により乗船する場合に限る。
      •         
      • 割引の内容
      • 精神障がい者及び介護者又は付添人の旅客運賃の割引は5割引きとする。
      • (9)被救護者及びその付添人に対する運賃次に掲げる施設又は団体から救護又は保護を受ける者(以下「被救護者」という)及びその付添者で、次の適用条件に適合するものとする。
        • (a)施設又は団体
          • 1.児童福祉法第17条の児童相談所付設の一時保護所並びに同法第41条から第44条までの各施設
          • 2.生活保護法第38条の保護施設
          • 3.社会福祉事業法第2条の救護施設、施療施設及び宿泊提供施設で前号以外のもの
          • 4.少年院法第1条の少年院及び同法第16条の少年鑑別所
          • 5.犯罪者予防更正法第18条の保護観察所
        • (b)適用条件
          • 1.本人所属の施設又は団体から交付を受けた所定の旅客運賃割引証を提出した者に限る。ただし、被救護者が行商等営利を目的として旅行する場合を除く。
          • 2.被救護者の付添者については、当該被救護者が老幼者、身体障害者又は逃亡のおそれがある者であり、当該事業者において付添いが必要と認めた場合に限る。
          • 1.被救護者及びその付添人の2等旅客運賃・小児旅客運賃について5割引とする。

特定商取引法に基づく表記

販売業者 東京都観光汽船株式会社
代表取締役 守谷 慎一郎
所在地 〒111-0033
東京都台東区花川戸1-1-1
電話番号 03-3841-9177
販売URL http://www.suijobus.co.jp/
支払方法 クレジットカード、振込
販売価格 別途料金表に記載
消費税 税込
商品引渡時期 お客様のご予約の日時
返品等について 別途キャンセルポリシーに記載

運送約款(旅客運送の部)

海上運送法第 9 条第 3 項の規定に基づく標準運送約款

 昭和 6 1 年 5 月 2 6 日運輸省告示第 2 5 2 号
                              改正 平成07年03月23日 運輸省告示第 2 0 7 号
                              改正 平成11年03月15日 運輸省告示第 1 4 8 号
                              改正 平成11年07月21日 運輸省告示第 4 4 1 号
                              改正 平成12年09月27日 運輸省告示第 3 2 2 号
                              改正 平成12年12月20日 運輸省告示第 3 9 4 号
                              改正 平成14年07月01日 国土交通省告示第 5 9 1 号
                              改正 平成14年09月24日 国土交通省告示第 8 3 0 号
                              改正 平成20年05月12日 国土交通省告示第 5 7 0 号
                              改正 平成28年02月29日 国土交通省告示第 4 3 6 号
                              改正 平成31年02月28日 国土交通省告示第 2 5 3 号
                              改正 令和06年01月19日 国土交通省告示第 3 0 号

第1章 総則

第1条 適用範囲
  • 1. この運送約款は、当社が経営する航路で行う旅客及び手回り品の運送に適用されます。
  • 2. この運送約款に定めのない事項については、法令の規定又は一般の慣習によります。
  • 3. 当社がこの運送約款の趣旨及び法令の規定に反しない範囲内で特約の申込みに応じたときは、その特約によります。
第2条 定義
  • 1.この運送約款で「旅客」とは、徒歩客及び自動車航送を行う場合にあつては、自動車航送に係る自動車の運転者、乗務員、乗客その他の乗車人をいいます。
  • 2.この運送約款で「大人」とは、12歳以上の者(小学生(小学校(学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条の小学校、義務教育学校の前期課程及び特別支援学校の小学部並びに同法第134条第1項の各種学校の小学部に類するものをいう。以下同じ。)に就学する児童をいう。以下同じ。)を除く。)をいいます。
  • 3.この運送約款で「小児」とは、12歳未満の者及び12歳以上の小学生をいいます。
  • 4.この運送約款で「手回り品」とは、旅客が自ら携帯又は同伴して船室に持ち込む物であって、次の各号のいずれかに該当するものをいいます。
    • (1) 3辺の長さの和が2メートル以下で、かつ、重量が30キログラム以下の物品
    • (2) 車いす(旅客が使用するものに限る。)
    • (3) 身体障害者補助犬(身体障害者補助犬法(平成14年法律第49号)第2条に規定する盲導犬、介助犬及び聴導犬であって、同法第12条の規定による表示をしているものをいう。)
  • 5 この運送約款で「営業所」とは、当社の事務所及び当社が指定する者の事務所をいいます。

第2章 運送の引受け

第3条 運送の引受け
  • 1.当社は、使用船舶の輸送力の範囲内において、運送の申込みの順序により、旅客及び手回り品の運送契約の申込みに応じます。
  • 2.当社は、前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、運送契約の申込みを拒絶し、又は既に締結した運送契約を解除することがあります。
    • (1) 当社が第5条の規定による措置をとつた場合
    • (2) 旅客が次のいずれかに該当する者である場合
      • ア 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)による一類感染症、二類感染症、新型インフルエンザ等感染症若しくは指定感染症(入院を必要とするものに限る。)の患者(疑似症患者及び無症状病原体保有者を含む。)又は新感染症の所見がある者
      • イ 泥酔者、薬品中毒者その他他の乗船者の迷惑となるおそれのある者
      • ウ 重傷病者又は小学校に就学していない小児で、付添人のない者
      • エ 年齢、健康上その他の理由によつて生命が危険にさらされ、又は健康が著しく損なわれるおそれのある者
    • (3) 旅客が法令若しくはこの運送約款の規定に違反する行為を行い、又は行うおそれがある場合
    • (4) 運送契約の申込みがこの運送約款と異なる運送条件によるものである場合
    • (5) 当該運送に関し、申込者から特別な負担を求められた場合
第4条 手回り品の持込み等
  • 1.旅客は、手回り品(第2条第4項第2号及び第3号に掲げるものを除く。以下この項において同じ。)を2個に限り、船室に持ち込むことができます。ただし、手回り品の大きさ、乗船する船舶の輸送力等を勘案し、当社が支障がないと認めたときは、2個を超えて持ち込むことができます。
  • 2 当社は、前項の規定にかかわらず、手回り品が次の各号のいずれかに該当する物であるときは、その持込みを拒絶することがあります。
    • (1) 臭気を発するもの、不潔なものその他乗船者に迷惑を及ぼすおそれのあるもの
    • (2) 銃砲、刀剣その他使用することにより、乗船者、他の物品又は使用船舶に危害を及ぼすおそれのあるもの
    • (3) 爆発物その他乗船者、他の物品又は使用船舶に危害を及ぼすおそれのあるもの
    • (4) 遺体
    • (5) 生動物(第2条第4項第3号に掲げるものを除く。)
    • (6) その他運送に不適当と認められるもの
  • 3 当社は、手回り品が前項各号のいずれかに該当する物である疑いがあるときは、旅客又は第三者の立会いのもとに、当該手回り品の内容を点検することがあります。
第5条 運航の中止等
  • 1.当社は、法令の規定によるほか、次の各号のいずれかに該当する場合は、予定した船便の発航の中止又は使用船舶、発着日時、航行経路若しくは発着港の変更の措置をとることがあります。
    • (1) 気象又は海象が船舶の航行に危険を及ぼすおそれがある場合
    • (2) 天災、火災、海難、使用船舶の故障その他のやむを得ない事由が発生した場合
    • (3) 災害時における円滑な避難、緊急輸送その他これらに類する旅客又は貨物の輸送を行う場合
    • (4) 船員その他運送に携わる者の同盟罷業その他の争議行為が発生した場合
    • (5) 乗船者の疾病が発生した場合など生命が危険にさらされ、又は健康が著しく損なわれるおそれがある場合
    • (6) 使用船舶の奪取又は破壊等の不法行為が発生した場合
    • (7) 旅客が第18条第1項各号に掲げる行為をし、又はしようとしていると信ずるに足りる相当な理由がある場合
    • (8) 官公署の命令又は要求があつた場合

第3章 運賃及び料金

第6条 運賃及び料金の額等
  • 1.旅客(自動車航送を行う場合にあっては、自動車航送に係る自動車の運転者を除く。)及び手回り品の運賃及び料金(以下「運賃及び料金」という。)の額並びにその適用方法については、第3項から第5項までに定めるところによるほか、別に地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)に届け出たところによります。
  • 2.運賃及び料金には、旅客の食事代金は含まれていません。
  • 3.次の各号のいずれかに該当する小児の運賃及び料金は、無料とします。ただし、指定制の座席又は寝台を1人で使用する場合の運賃及び料金については、この限りではありません。
    • (1) 1歳未満の小児
    • (2) 大人に同伴されて乗船する1歳以上の小学校に就学していない小児(団体として乗船する者及び大人1人につき1人を超えて同伴されて乗船する者を除く。)
  • 4.重量の和が20キログラム以下の手回り品の料金は、無料とします。
  • 5.第2条第4項第2号及び第3号に掲げる手回り品の料金は、無料とします。
第7条 削除
第8条 運賃及び料金の収受
  • 1.当社は、営業所において所定の運賃及び料金を収受し、これと引き換えに乗船券を発行します。
  • 2.当社は、旅客が船長又は当社の係員(以下「船員等」という。)の承諾を得て運賃及び料金を支払わずに乗船した場合は、船内において乗船区間、等級及び船室に対応する運賃及び料金を申し受け、これと引き換えに補充乗船券を発行します。
  • 3.自動車航送を行う場合であつて、当該自動車の運転者が2等船室以外の船室に乗船しようとするときは、当社は、当該船室に対応する運賃及び料金の額と2等運賃の額との差額を申し受け、これと引き換えに補充乗船券を発行します。
第9条 乗船券の効力
  • 1.乗船券は、券面記載の乗船区間、通用期間、指定便(乗船年月日及び便名又は発航時刻が指定されている船便をいう。以下同じ。)、等級及び船室に限り、使用することができます。
  • 2.定期乗船券は、記名本人に限り使用することができます。
  • 3.旅客がその都合により乗船券(定期乗船券を除く。)の券面記載の乗船区間内で途中下船した場合には、当該乗船券の前途は、無効とします。ただし、乗換えその他この運送約款において特に定める場合は、この限りではありません。
第10条 運賃及び料金の変更の場合の取扱い
  • 1.運賃及び料金が変更された場合において、その変更前に当社が発行した乗船券は、その通用期間内に限り、有効とします。
第11条 乗船券の通用期間
  • 1.当社は、乗船券(指定便に係るものを除く。)の通用期間について、次の各号に定める区分に応じ、それぞれ当該各号に定める期間以上の期間を定め、これを券面に記載します。
    • (1) 片道券 片道の乗船距離により次の区分に応じ、それぞれの区分で定める期間
      • ア 100キロメートル未満のものにあつては、発売当日限り
      • イ 100キロメートル以上200キロメートル未満のものにあつては、発売当日を含めて2日間
      • ウ 200キロメートル以上400キロメートル未満のものにあつては、発売当日を含めて4日間
      • エ 400キロメートル以上のものにあつては、発売当日を含めて7日間
    • (2) 往復券 往復券に係る片道の乗船距離により前号の区分に応じ、それぞれの区分で定める期間の2倍の期間
    • (3) 回数券 発売当日を含めて2月間
  • 2.疾病その他旅客の一身に関する不可抗力又は当社が第5条の規定による措置をとつたことにより、旅客が、乗船することを延期し、又は継続して乗船することができなくなつた場合は、当社は、乗船券の未使用区間について、7日間を限度として、その通用期間を延長する取扱いに応じます。
  • 3.旅客の乗船後に乗船券の通用期間が経過した場合は、そのまま継続して乗船する間に限り、当該乗船券の通用期間は、その間延長されたものとみなします。
第12条 乗船変更
  • 1.旅客が乗船券(回数乗船券及び定期乗船券を除く。)の通用期間の終了前(指定便に係るものにあつては、当該指定便の発航前)に券面記載の乗船区間、指定便、等級又は船室の変更を申し出た場合には、当社は、1回に限り、当該申出に係る乗船券の発売営業所その他当社が指定する営業所においてその変更の取扱いに応じます。ただし、変更しようとする船便等の輸送力に余裕がない場合は、この限りではありません。
  • 2.前項の規定により当社が変更の取扱いに応じる場合には、当該変更に係る手数料は、無料とし、変更後の乗船区間、等級及び船室に対応する運賃及び料金の額と既に収受した運賃及び料金の額との間に差額が生じるときは、当社は、不足額があればこれを申し受け、過剰額があればこれを払い戻します。
第13条 指定便発航後の乗船変更の特例
  • 1.旅客が指定便に係る乗船券について当該指定便の発航後に乗船船便の変更を申し出た場合には、当社は、当該乗船券の券面記載の乗船日に発航する他の船便の輸送力に余裕がある場合に限り、当該乗船券による2等船室への乗船変更の取扱いに応じます。
第14条 乗越し等
  • 1.旅客が乗船後に乗船券の券面記載の乗船区間、等級又は船室の変更を申し出た場合には、当社は、その輸送力に余裕があり、かつ、乗越し又は上位の等級若しくは船室への変更となる場合に限り、その変更の取扱いに応じます。この場合には、当社は、変更後の乗船区間、等級及び船室に対応する運賃及び料金の額と既に収受した運賃及び料金の額との差額を申し受け、これと引き換えに補充乗船券を発行します。
第15条 乗船券の紛失
  • 1.族客が乗船券を紛失したときは、当社は、改めて運賃及び料金を申し受け、これと引き換えに乗船券を発行します。この場合には、当社は、その旨の証明書を発行します。ただし、乗船券を所持して乗船した事実が明白である場合には、この規定を通用しないことがあります。
  • 2.旅客は、紛失した乗船券を発見したときは、その通用期間の経過後1年以内に限り、前項の証明書を添えて当社に運賃及び料金の払戻しを請求することができます。
第16条 不正乗船等
  • 1.旅客が次の各号のいずれかに該当する行為をしたときは、当社は、運賃及び料金のほかにこれらの2倍に相当する額の増運賃及び増料金をあわせて申し受けることがあります。この場合において、乗船港が不明のときは当該船便の始発港をもって乗船港とみなし、乗船した等級が不明のときは当該船舶の最上等級をもって乗船した等級とみなします。
    • (1) 船員等の承諾を得ないで、乗船券を持たずに乗船すること。
    • (2) 無効の乗船券で乗船すること。
    • (3) 記載事項が改変された乗船券で乗船すること。
    • (4) 当該乗船券を使用することができる者以外の者がこれを使用して乗船すること。
    • (5) 当社の係員が乗船券の提示を求め、又は運賃及び料金の支払いを請求してもこれに応じないこと。
    • (6) 不正の申告によつて、運賃及び料金の割引を受け、又は運賃及び料金を支払わずに乗船すること。
    • (7) 乗船券を回収する際にその引渡しを拒否すること。
第17条 払戻し及び払戻し手数料
  • 1.当社は、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該乗船券の発売営業所その他当社が指定する営業所において、それぞれ当該各号に定める額の運賃及び料金を払い戻します。
    • (1) 旅客が、入鋏前の船便の指定のない乗船券(回数乗船券及び定期乗船券を除く。以下この条において同じ。)について、その通用期間内に払戻しの請求をした場合(第3号及び第7号に該当する場合を除く。) 券面記載金額(割引がされているときは、割引後の金額。以下同じ。)
    • (2) 旅客が、入鋏前の指定便に係る乗船券について、当該指定便の発航前に払戻しの請求をした場合(次号及び第7号に該当する場合を除く。) 券面記載金額
    • (3) 死亡、疾病その他旅客の一身に関する不可抗力により、旅客が、乗船することを取り止め、又は継続して乗船することができなくなつたことを証明した場合において、乗船券の通用期間の経過後30日以内に払戻しの請求をしたとき。 券面記載金額と既使用区間に対応する運賃及び料金の額との差額
    • (4) 旅客が、入鋏前の回数乗船券について、その通用期間内に払戻しの請求をした場合 券面記載の乗船区間の回数割引前の運賃及び料金の額に使用済券片数を乗じて得た額を券面記載金額から控除した額
    • (5) 旅客が、定期乗船券について、その通用期間内に払戻しの請求をした場合 券面記載の乗船区間の往復の運賃及び料金の額(往復割引があるときは、割引後の運賃及び料金の額)に使用開始日以降の経過日数を乗じて得た額を券面記載金額から控除した額
    • (6) 特別急行料金又は急行料金を収受する船便(以下「急行便」という。)が、当該急行便の所定の所要時間以内の時間で当社が定める時間以上遅延して到着した場合において、当該急行便の旅客が払戻しの請求をしたとき。 収受した特別急行料金又は急行料金の額
    • (7) 当社が第5条の規定による措置をとつた場合において、旅客が運送契約を解除し、払戻しの請求をしたとき。 券面記載金額と既使用区間に対応する運賃及び料金の額との差額
    • (8) 当社が第3条第2項の規定により運送契約を解除した場合 券面記載金額と既使用区間に対応する運賃及び料金の額との差額
    • (9) 旅客が第15条第2項の規定による払戻しの請求をした場合 券面記載金額
  • 2.当社は、前項の規定により運賃及び料金の払戻しをするときは、次の各号に定める区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額の範囲内において当社が定める額の手数料を申し受けます。ただし、同項第6号、第7号及び第8号(第3条第2項第1号に係る場合に限る。)に係る払戻しについては、手数料を申し受けません。
    • (1) 前項第1号、第3号から第5号まで、第8号(第3条第2項第1号に係る場合を除く。)及び第9号に係る払戻し 200円
    • (2) 前項第2号に係る払戻し
      • ア 発航する日の7日前までの請求に係る払戻し 200円
      • イ 発航する日の前々日までの請求に係る払戻し 券面記載金額の1割に相当する額(その額が200円に満たないときは、200円)
      • ウ 発航時刻までの請求に係る払戻し 券面記載金額の3割に相当する額(その額が200円に満たないときは、200円)

第4章 旅客の義務

第18条 旅客の禁止行為等
  • 1.旅客は、次に掲げる行為をしてはいけません。
    • (1) みだりに船舶の操舵設備その他の運航のための設備又は船舶に係る旅客乗降用可動施設の作動装置を操作すること。
    • (2) みだりに船舶内の立入りを禁止された場所に立ち入ること。
    • (3) 船舶内の喫煙を禁止された場所において喫煙すること。
    • (4) みだりに消火器、非常用警報装置、救命胴衣その他の非常の際に使用すべき装置又は器具を操作し、又は移動すること。
    • (5) みだりに自動車その他の貨物の積付けのための装置又は器具を操作し、又は移動すること。
    • (6) みだりにタラップ、遮断機その他乗船者若しくは自動車の乗下船又は転落防止のための設備を操作し、又は移動すること。
    • (7) みだりに乗船者又は自動車の乗下船の方法を示す標識その他乗船者の安全のために掲げられた標識又は掲示物を損傷し、又は移動すること。
    • (8) 石、ガラスびん、金属片その他船舶又は船舶上の人若しくは積載物を損傷するおそれのある物件を船舶に向かつて投げ、又は発射すること。
    • (9) 海中投棄を禁止された物品を船舶から海中に投棄すること。
    • (10) 船員等の職務の執行を妨げる行為をすること。
    • (11) 他の乗船者に不快感を与え、又は迷惑をかけること。
    • (12) 船内の秩序若しくは風紀を乱し、又は衛生に害のある行為をすること。
  • 2.旅客は、乗下船その他船内における行動に関し、船員等が輸送の安全確保と船 内秩序の維持のために行う職務上の指示に従わなければなりません。
  • 3.船長は、前項の指示に従わない旅客に対し、乗船を拒否し、又は下船を命じることがあります。
第19条 手回り品の保管
  • 1.旅客は、船室に持ち込んだ手回り品を自己の責任において保管しなければなりません。
第20条 旅客名簿への記載
  • 1.旅客は、海上運送法(昭和24年法律第187号)第15条(同法第21条の5において準用する場合を含む。)に規定する旅客名簿に、次に掲げる事項を記載しなければなりません。
    • (1) 氏名
    • (2) 年齢、生年月日又は大人、子供及び幼児の区分
    • (3) 性別
    • (4) 次に掲げる旅客の区分に応じ、それぞれ次に掲げる事項
      • ア イに掲げる旅客以外の旅客 住所又は住民票に記載されている市区町村名
      • イ 日本国内に住所を有しない外国人である旅客 国籍及び旅券番号
    • (5) 乗船の日時及び港並びに下船の港
    • (6) 事故、災害その他の非常の場合における介助等の支援の要否

第5章 賠償責任

第21条 当社の賠償責任
  • 1.当社は、旅客が、船員等の指示に従い、乗船港の乗降施設(改札口がある場合にあっては、改札口。以下同じ。)に達した時から下船港の乗降施設を離れた時までの間に、その生命又は身体を害した場合は、運送人が運送に関し注意を怠らなかったことを証明した場合を除き、これにより生じた損害について賠償する責任を負います。
  • 2.前項の規定にかかわらず、当社は、次の各号のいずれかに該当する場合は、責任を負わないことがあります。
    • (1) 大規模な災害、震災その他の災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において運送を行う場合
    • (2) 運送に伴い通常生ずる振動その他の事情により生命又は身体に重大な危険が及ぶおそれがある者の運送を行う場合
  • 3.当社は、手回り品その他旅客の保管する物品の滅失又は損傷により生じた損害については、当社又はその使用人に故意又は過失があったことが証明された場合に限り、これを賠償する責任を負います。
  • 4.当社が第5条の規定による措置をとつたことにより生じた損害については、第1項又は前項の規定により当社が責任を負う場合を除き、当社は、これを賠償する責任を負いません。
第22条 旅客に対する賠償請求
  • 1.旅客が、その故意若しくは過失により、又は法令若しくはこの運送約款を守らなかったことにより当社に損害を与えた場合は、当社は、当該旅客に対し、その損害の賠償を求めることがあります。

第6章 連絡運輸等

第23条 連絡運輸
  • 1.当社と連絡運輸に関する取決めのある運送事業者が発行する連絡乗車船券は、当社の運送区間については、当社の乗船券とみなします。
  • 2.当社が連絡運輸に係る運送を引き受ける場合は、当社は、全運送区間の運送に対する運賃及び料金その他の費用を収受し、これと引き換えに全運送区間の運送に対する連絡乗車船券を発行します。
  • 3.連絡運輸に係る旅客及び手回り品の運送については、当社の運送区間に関しては、この運送約款が適用されます。
第24条 共通乗船券
  • 1.当社と共通乗船券による旅客の運送の取扱いに関する取決めのある船舶運航事業者が発行する共通乗船券は、当社の乗船券とみなします。
  • 2.前項の共通乗船券により行われる旅客及び手回り品の運送については、当社の運送区間に関しては、この運送約款が適用されます。

運送約款(特殊手荷物運送の部)

海上運送法第 9 条第 3 項の規定に基づく標準運送約款

 昭和 6 1 年 5 月 2 6 日運輸省告示第 2 5 2 号
                              改正 平成07年03月23日 運輸省告示第 2 0 7 号
                              改正 平成11年03月15日 運輸省告示第 1 4 8 号
                              改正 平成11年07月21日 運輸省告示第 4 4 1 号
                              改正 平成12年09月27日 運輸省告示第 3 2 2 号
                              改正 平成12年12月20日 運輸省告示第 3 9 4 号
                              改正 平成14年07月01日 国土交通省告示第 5 9 1 号
                              改正 平成14年09月24日 国土交通省告示第 8 3 0 号
                              改正 平成31年02月28日 国土交通省告示第 2 5 3 号
                              改正 令和06年01月19日 国土交通省告示第 3 0 号

第1章 総則

第1条 適用範囲
  • 1.この運送約款は、当社が経営する航路で行う特殊手荷物の運送に適用されます。
  • 2.この運送約款に定めのない事項については、法令の規定又は一般の慣習によります。
  • 3.当社がこの運送約款の趣旨及び法令の規定に反しない範囲内で特約の申込みに応じたときは、その特約によります。
第2条 定義
  • 1.この運送約款で「特殊手荷物」とは、旅客がその乗船区間について運送を委託する物であって次に掲げるもの及びその積載物品をいいます。
    • (1) 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車であつて、二輪のもの
    • (2) 道路運送車両法第2条第3項に規定する原動機付自転車
    • (3) 自転車、乳母車又は荷車その他の道路運送車両法第2条第4項に規定する軽車両であって、人力により移動するもの(手回り品及び受託手荷物として取り扱われるものを除く。)
  • 2.この運送約款で「運送申込人」とは、特殊手荷物の運送を委託する旅客をいいます。
  • 3.この運送約款で「営業所」とは、当社の事務所及び当社が指定する者の事務所をいいます。

第2章 運送の引受け

第3条 運送の引受け
  • 1.当社は、使用船舶の輸送力の範囲内において、運送の申込みの順序により、乗船券の提示を求めたうえ、1乗船当たり特殊手荷物を1個に限り、その運送契約の申込みに応じます。
  • 2.当社は、前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、運送契約の申込みを拒絶し、又は既に締結した運送契約を解除することがあります。
    • (1) 当社が第6条の規定による措置をとつた場合
    • (2) 積載物品以外の特殊手荷物が次のいずれかに該当する物である場合
      • ア 法令の規定に違反して運行されるもの
      • イ その積載物品の積載方法が運送に不適当と認められるもの
      • ウ 車高が低い等取扱い上不適切な構造を有すると認められるもの
      • エ 船積固縛するに当たって不適切な構造を有すると認められるもの
      • オ 特殊手荷物の運賃(以下「運賃」という。)と比し、著しく高額であるもの
      • カ その他乗船者、他の物品若しくは使用船舶に危害を及ぼし、又は乗船者に迷惑を及ぼすおそれのあるもの
    • (3) 積載物品が次のいずれかに該当する物である場合
      • ア 臭気を発するもの、不潔なものその他乗船者に迷惑を及ぼすおそれのあるもの
      • イ 白金、金その他の貴金属、貨幣、銀行券、有価証券、印紙類、宝石類、美術品、骨とう品その他の高価品
      • ウ 銃砲、刀剣その他使用することにより、乗船者、他の物品又は使用船舶に危害を及ぼすおそれのあるもの
      • エ 爆発物その他乗船者、他の物品又は使用船舶に危害を及ぼすおそれのあるもの
      • オ 遺体
      • カ 生動物
      • キ その他運送に不適当と認められるもの
    • (4) 運送申込人が法令若しくはこの運送約款の規定に違反する行為を行い、又は行うおそれがある場合
    • (5) 運送契約の申込みがこの運送約款と異なる運送条件によるものである場合
    • (6) 当該運送に関し、運送申込人から特別な負担を求められた場合
第4条 特殊手荷物の内容の申告等
  • 1.運送申込人は、積載物品以外の特殊手荷物が前条第2項第2号オに該当する物又は積載物品が同項第3号のいずれかに該当する物であるときは、あらかじめその旨(同号ア、ウ又はエに該当する物(以下「危険品等」という。)であるときは、その旨及び当該危険品等の品名、性質その他の当該危険品等の安全な運送に必要な情報)を当社に申告しなければなりません。
  • 2.当社は、前条第2項第2号オの積載物品以外の特殊手荷物又は同項第3号のいずれかに該当する積載物品の運送の申込みに応じる場合には、運送申込人に対し、その負担において当該特殊手荷物につき看守人の添乗、損害保険の付保その他の必要な措置をとることを求めることがあります。
  • 3.当社は、積載物品以外の特殊手荷物が前条第2項第2号オに該当する物又は積載物品が同項第3号のいずれかに該当する物である疑いがあるときは、運送申込人又は第三者の立会いのもとに、当該特殊手荷物の内容を点検することがあります。
  • 4.当社は、前条第2項第2号オの積載物品以外の特殊手荷物又は同項第3号イに該当する積載物品(以下「高価品等」という。)の運送に関しては、運送申込人が運送の申込みに際し当該高価品等の種類及び価格を明示した場合を除き、その滅失、損傷又は延着による損害については、これを賠償する責任を負いません。
  • 5.前項の規定は、次に掲げる場合については適用しません。
    • (1) 運送契約の締結の当時、高価品等であることを当社が知っていた場合
    • (2) 当社又はその使用人の故意又は重大な過失によって高価品等の滅失、損傷又は延着が生じた場合
第5条 途中下船等
  • 1.当社は、特殊手荷物の途中下船その他の依頼には応じません。ただし、当社が取扱い上支障がないと認めた場合は、この限りではありません。
  • 2.前項ただし書の規定により当社が運送申込人の依頼に応じる場合に必要となる運賃その他の費用は、運送申込人の負担とします。
第6条 運航の中止等
  • 1.当社は、法令の規定によるほか、次の各号のいずれかに該当する場合は、予定した船便の発航の中止、使用船舶、発着日時、航行経路若しくは発着港の変更又は特殊手荷物の種類(積載物品の種類を除く。以下同じ。)の制限の措置をとることがあります。
    • (1) 気象又は海象が船舶の航行に危険を及ぼすおそれがある場合
    • (2) 天災、火災、海難、使用船舶の故障その他のやむを得ない事由が発生した場合
    • (3) 災害時における円滑な避難、緊急輸送その他これらに類する旅客又は貨物の輸送を行う場合
    • (4) 船員その他運送に携わる者の同盟罷業その他の争議行為が発生した場合
    • (5) 乗船者の疾病が発生した場合など生命が危険にさらされ、又は健康が著しく損なわれるおそれがある場合
    • (6) 使用船舶の奪取又は破壊等の不法行為が発生した場合
    • (7) 旅客が旅客運送の部第18条第1項各号に掲げる行為をし、又はしようとしていると信ずるに足りる相当な理由がある場合
    • (8) 官公署の命令又は要求があつた場合

第3章 運賃

第7条 運賃の額等
  • 1.運賃の額及びその適用方法については、別に地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)に届け出たところによります。
  • 2.運賃には、運送申込人の運送の運賃及び料金は含まれていません。
第8条 運賃の収受
  • 1.当社は、営業所において所定の運賃を収受し、これと引き換えに特殊手荷物券を発行します。
  • 2.当社は、運送申込人が船長又は当社の係員の承諾を得て運賃を支払わずに特殊手荷物を乗船させた場合は、船内において乗船区間に対応する運賃を申し受け、これと引き換えに補充特殊手荷物券を発行します。
第9条 特殊手荷物券の効力
  • 1.特殊手荷物券は、券面記載の乗船区間、通用期間、指定便(乗船年月日及び便名又は発航時刻が指定されている船便をいう。以下同じ。)及び特殊手荷物の種類に限り、使用することができます。
  • 2.運送申込人がその都合により特殊手荷物券の券面記載の乗船区間内で特殊手荷物を途中下船させた場合には、当該特殊手荷物券の前途は、無効とします。ただし、乗換えその他この運送約款において特に定める場合は、この限りではありません。
第10条 運賃の変更の場合の取扱い
  • 1.運賃が変更された場合において、その変更前に当社が発行した特殊手荷物券は、その通用期間内に限り、有効とします。
第11条 特殊手荷物券の通用期間
  • 1.当社は、特殊手荷物券(指定便に係るものを除く。)の通用期間について、次の各号に定める区分に応じ、それぞれ当該各号に定める期間以上の期間を定め、これを券面に記載します。
    • (1) 片道券 片道の乗船距離により次の区分に応じ、それぞれの区分で定める期間
      • ア 100キロメートル未満のものにあつては、発売当日限り
      • イ 100キロメートル以上200キロメートル未満のものにあつては、発売当日を含めて2日間
      • ウ 200キロメートル以上400キロメートル未満のものにあつては、発売当日を含めて4日間
      • エ 400キロメートル以上のものにあつては、発売当日を含めて7日間
    • (2) 往復券 往復券に係る片道の乗船距離により前号の区分に応じ、それぞれの区分で定める期間の2倍の期間
    • (3) 回数券 発売当日を含めて2月間
  • 2.疾病その他運送申込人の一身に関する不可抗力又は当社が第6条の規定による措置をとつたことにより、運送申込人が、特殊手荷物を乗船させることを延期し、又は継続して乗船させることができなくなつた場合は、当社は、特殊手荷物券の未使用区間について、7日間を限度として、その通用期間を延長する取扱いに応じます。
  • 3.特殊手荷物を乗船させた後に特殊手荷物券の通用期間が経過した場合は、そのまま継続して乗船させる間に限り、当該特殊手荷物券の通用期間は、その間延長されたものとみなします。
第12条 乗船変更
  • 1.乗船変更運送申込人が特殊手荷物券(回数特殊手荷物券及び定期特殊手荷物券を除く。)の通用期間の終了前(指定便に係るものにあつては、当該指定便の発航前)に券面記載の乗船区間、指定便又は特殊手荷物の種類の変更を申し出た場合には、当社は、1回に限り、当該申出に係る特殊手荷物券の発売営業所その他当社が指定する営業所においてその変更の取扱いに応じます。ただし、変更しようとする船便等の輸送力に余裕がない場合は、この限りではありません。
  • 2.前項の規定により当社が変更の取扱いに応じる場合には、当該変更に係る手数料は、無料とし、変更後の乗船区間及び特殊手荷物の種類に対応する運賃の額と既に収受した運賃の額との間に差額が生じるときは、当社は、不足額があればこれを申し受け、過剰額があればこれを払い戻します。
第13条 乗越し
  • 1.運送申込人が特殊手荷物を乗船させた後に特殊手荷物券の券面記載の乗船区間の変更を申し出た場合には、当社は、その輸送力に余裕があり、かつ、乗越しとなる場合に限り、その変更の取扱いに応じます。この場合には、当社は、変更後の乗船区間に対応する運賃の額と既に収受した運賃の額との差額を申し受け、これと引き換えに補充特殊手荷物券を発行します。
第14条 特殊手荷物券の紛失
  • 1.運送申込人が特殊手荷物券を紛失したときは、当社は、改めて運賃を申し受け、これと引き換えに特殊手荷物券を発行します。この場合には、当社は、その旨の証明書を発行します。ただし、特殊手荷物券を所持して特殊手荷物を乗船させた事実が明白である場合には、この規定を適用しないことがあります。
  • 2.運送申込人は、紛失した特殊手荷物券を発見したときは、その通用期間の経過後1年以内に限り、前項の証明書を添えて当社に運賃の払戻しを請求することができます。
第15条 不正乗船
  • 1.運送申込人が次の各号のいずれかに該当する行為をしたときは、当社は、運賃のほかにその2倍に相当する額の増運賃をあわせて申し受けることがあります。この場合において、乗船港が不明のときは、当該船便の始発港をもって乗船港とみなします。
    • (1) 船長又は当社の係員の承諾を得ないで、特殊手荷物券を持たずに特殊手荷物を乗船させること。
    • (2) 無効の特殊手荷物券で特殊手荷物を乗船させること。
    • (3) 記載事項が改変された特殊手荷物券で特殊手荷物を乗船させること。
    • (4) 当該特殊手荷物券の券面記載の特殊手荷物の種類以外の特殊手荷物を乗船させること。
    • (5) 当社の係員が特殊手荷物券の提示を求め、又は運賃の支払いを請求してもこれに応じないこと。
    • (6) 不正の申告によつて、運賃の割引を受け、又は運賃を支払わずに特殊手荷物を乗船させること。
    • (7) 特殊手荷物券を回収する際にその引渡しを拒否すること。
第16条 払戻し及び払戻手数料
  • 1.当社は、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該特殊手荷物券の発売営業所その他当社が指定する営業所において、それぞれ当該各号に定める額の運賃を払い戻します。
    • (1) 運送申込人が、入鋏前の船便の指定のない特殊手荷物券(回数特殊手荷物券及び定期特殊手荷物券を除く。以下この条において同じ。)について、その通用期間内に払戻しの請求をした場合(第3号及び第6号に該当する場合を除く。) 券面記載金額(割引がされているときは、割引後の金額。以下同じ。)
    • (2) 運送申込人が、入鋏前の指定便に係る特殊手荷物券について、当該指定便の発航前に払戻しの請求をした場合(次号及び第6号に該当する場合を除く。) 券面記載金額
    • (3) 死亡、疾病その他運送申込人の一身に関する不可抗力により、運送申込人が、特殊手荷物を乗船させることを取り止め、又は継続して乗船させることができなくなつたことを証明した場合において、特殊手荷物券の通用期間の経過後30日以内に払戻しの請求をしたとき。 券面記載金額と既使用区間に対応する運賃の額との差額
    • (4) 運送申込人が、入鋏前の回数特殊手荷物券について、その通用期間内に払戻しの請求をした場合 券面記載の乗船区間の回数割引前の運賃の額に使用済券片数を乗じて得た額を券面記載金額から控除した額
    • (5) 運送申込人が、定期特殊手荷物券について、その通用期間内に払戻しの請求をした場合 券面記載の乗船区間の往復の運賃の額(往復割引があるときは、割引後の運賃の額)に使用開始日以降の経過日数を乗じて得た額を券面記載金額から控除した額
    • (6) 当社が第6条の規定による措置をとつた場合において、運送申込人が運送契約を解除し、払戻しの請求をしたとき。 券面記載金額と既使用区間に対応する運賃の額との差額
    • (7) 当社が第3条第2項の規定により運送契約を解除した場合 券面記載金額と既使用区間に対応する運賃の額との差額
    • (8) 運送申込人が第14条第2項の規定による払戻しの請求をした場合 券面記載金額
  • 2.当社は、前項の規定により運賃の払戻しをするときは、次の各号に定める区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額の範囲内において当社が定める額の手数料を申し受けます。ただし、同項第6号及び第7号(第3条第2項第1号に係る場合に限る。)に係る払戻しについては、手数料を申し受けません。
    • (1) 前項第1号、第3号、第4号、第7号(第3条第2項第1号に係る場合を除く。)及び第8号に係る払戻し 200円
    • (2) 前項第2号に係る払戻し
      • ア 発航する日の7日前までの請求に係る払戻し 200円
      • イ 発航する日の前々日までの請求に係る払戻し 券面記載金額の1割に相当する額(その額が200円に満たないときは、200円)
      • ウ 発航時刻までの請求に係る払戻し 券面記載金額の3割に相当する額(その額が200円に満たないときは、200円)

第4章 運送申込人の義務

第17条 積込み及び陸揚げ
  • 1.特殊手荷物の積込み及び陸揚げは、船長又は当社の係員の指示に従い、運送申込人が行うものとします。
  • 2.特殊手荷物の運転者は、特殊手荷物の積込み及び陸揚げに当たつては、当該特殊手荷物のハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作し、かつ、積卸施設及び当該特殊手荷物の状況に応じ、他に危険が及ばないような速度と方法で運転しなければなりません。
第18条 点検の義務
  • 1.運送申込人は、下船前に特殊手荷物について点検しなければなりません。この場合において、当該特殊手荷物について異常を発見したときは、直ちに船長又は当社の係員に報告しなければなりません。
第19条 特殊手荷物の運転者の禁止行為等
  • 1.特殊手荷物の運転者は、特殊手荷物を運転して乗船し、又は下船する際に船舶内又は乗降施設若しくは誘導路において徐行をせず、又は乗降中の自動車若しくは他の特殊手荷物の前方に割り込んではいけません。
  • 2.特殊手荷物の運転者は、特殊手荷物の積込み及び陸揚げに関し、舶長又は当社の係員が輸送の安全確保のために行う職務上の指示に従わなければなりません。
  • 3.船長は、前項の指示に従わない特殊手荷物の運転者に対し、下船を命じることがあります。

第5章 賠償責任

第20条 当社の賠償責任
  • 1.当社は、特殊手荷物の滅失、損傷又は延着による損害については、第4条第4項において当社が免責される場合を除き、その損害の原因となつた事故が、当該特殊手荷物が当社の管理下にある間に生じたものである場合に限り、これを賠償する責任を負います。
  • 2.前項の規定は、次の各号のいずれかに該当する場合は、適用しません。
    • (1) 当社が、使用船舶に構造上の欠陥及び機能の障害がなかったこと並びに当社及びその使用人が当該損害を防止するために必要な措置をとったこと又は不可抗力などの理由によりその措置をとることができなかったことを証明した場合
    • (2) 当社が、運送申込人若しくは第三者の故意又は過失により、又は運送申込人が法令若しくはこの運送約款を守らなかったことにより当該損害が生じたことを証明した場合
  • 3.当社が第6条の規定による措置をとつたことにより生じた損害については、第1項の規定により当社が責任を負う場合を除き、当社は、これを賠償する責任を負いません。
第21条 運送申込人の損害賠償請求権
  • 1.運送申込人が異議をとどめないで引渡しを受けた特殊手荷物については、当該特殊手荷物に関して生じた損害についての当社に対する賠償請求権を放棄したものとみなします。ただし、直ちに発見することができない損傷又は一部滅失がある場合であって、その引渡しの日より14日以内に当社に対しその事実を文書により通知したときは、この限りではありません。
第22条 運送申込人に対する賠償請求
  • 1.運送申込人が、その故意若しくは過失により、又は法令若しくはこの運送約款を守らなかったことにより当社に損害を与えた場合は、当社は、当該運送申込人に対し、その損害の賠償を求めることがあります。

第6章 共通特殊手荷物券

第23条 共通特殊手荷物券
  • 1.当社と共通特殊手荷物券による特殊手荷物の運送の取扱いに関する取決めのある船舶運航事業者が発行する共通特殊手荷物券は、当社の特殊手荷物券とみなします。
  • 2.前項の共通特殊手荷物券により行われる特殊手荷物の運送については、当社の運送区間に関しては、この運送約款が適用されます。

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Up to 7 days prior to departure : No Penalty
6 days – 2days prior to departure : 10% of Total Fare
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3 days-until departure   : 100% of Total Fare

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